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みなし配当

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みなし配当

 

グループ法人に該当しない

みなし配当の取り扱いは

① 譲渡損 と

② みなし配当

注意 みなし配当は 譲渡損と両建になります。

 

個人株主のみなし配当 課税関係

株式の譲渡損と

みなし配当課税

配当所得に該当して 総合課税となり

他の所得と合算され累進税率により課税されます。

所得税率

 

自己株式とならない

第3社への譲渡の場合は

株式の譲渡所得として分離課税となります。

その場合の譲渡益は

売却価格-取得  税率 所得15%住民5%)

の分離課税 で非常に低税率です。

株 税率

そこで グループ法人を利用して

節税を図ります。

迂回 自己株式

株主は A社の株式を A社に買い取らせ 資金を調達したいが

直接 A社に売却すると 税金が多額になるので B社に売却します。

B社は それを A社に買い取ってもらいます。

 

B社の処理

みなし配当と譲渡損の両方認識

受取配当等の全額益金不算入で

いいとこどりで 譲渡損のみ で

所得が圧縮できる。

もともとの株主は 株式の譲渡所得課税

めでたし めでたしです。

 

しかし 税務側は 迂回 自己株式として

行為計算を否認する可能性も指摘されてますが

完全支配関係の会社からの自己株式は

受取配当等の全額益金不算入の規定が働き

いいところ取りはできなくなっています。

 

注意

相続人が取得した自己株式の譲渡についは

みなし配当課税を行いませんので

株式の分離課税 で 取得費加算の特例があります。

迂回 譲渡させる必要はありません。

発行法人への株式譲渡

完全支配関係にある法人間の取引では

発行法人へ株式譲渡は譲渡損益を発生しない

仕組みを作り上げ

税制が改正されました。

従来の規定では 迂回 自己株式に

該当しない場合は いいとこどりができていましたが

自己株式も他の資産の譲渡と同じく

損益を繰り延べることに改正されています。

みなし配当については論点が多く

今後も紆余曲折の改正が入ると思われます。

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2012年12月1日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:グループ法人税制

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