寄付金の取扱
グループ内での寄付金の取り扱いについては
- 支出法人側では 全額損金不算入
- 受け入れた法人側では 全額益金不算入
となります。
グループ内での資金の移動に関しては損益とならないので
資金移動が行い易くなりました。
完全支配関係にある法人に限定
同族関係者が株主であるグループ法人間の
寄付金については
資金を移動しての株価対策と利用防止目的から
法人による完全関係に限定されています。
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2012年12月1日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:グループ法人税制