イメージ画像

寄付金の取扱

Share on Facebook
このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark

グループ内での寄付金の取り扱いについては

  • 支出法人側では 全額損金不算入
  • 受け入れた法人側では 全額益金不算入

となります。

グループ内での資金の移動に関しては損益とならないので

資金移動が行い易くなりました。

完全支配関係にある法人に限定

同族関係者が株主であるグループ法人間の

寄付金については

資金を移動しての株価対策と利用防止目的から

法人による完全関係に限定されています。

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2012年12月1日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:グループ法人税制

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ