資産の譲渡の繰延
対象資産
- 固定資産
- 販売用を含む土地
- 有価証券、金銭債権および繰延資産
除外
棚卸資産、帳簿価格1千万円未満の資産を除きます。
影響
含み損を抱えた不動産を保有している場合は
期末近くに、決算対策としてグループ内で譲渡しても
損失を実現させることができなくなりました。
譲渡損益の認識のタイミング
- 譲り受け法人側の譲渡 減価償却 評価替え
貸倒 除却など その他政令で定める事由が生じたとき
- 完全支配関係を有しないこととなったとき
減価償却などはその都度費用化させることとなります。
グループ内で再譲渡した場合
- B社⇒C社へ譲渡した場合の譲渡損益については
- さらに C社⇒D社へ譲渡した場合には
B社の譲渡損益は認識される。
事務負担の軽減から譲渡先はグループ内であっても
譲渡損益は認識することになっております。
(実務上の抜け道を作ってあります。)
含み資産を実現させることは グループ内で
2度譲渡することで可能になっています。
考えた人が偉いんでしょうか?
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2012年12月1日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:グループ法人税制