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資産の譲渡の繰延

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対象資産

  1. 固定資産
  2. 販売用を含む土地
  3. 有価証券、金銭債権および繰延資産

除外

棚卸資産、帳簿価格1千万円未満の資産を除きます。

影響

含み損を抱えた不動産を保有している場合は

期末近くに、決算対策としてグループ内で譲渡しても

損失を実現させることができなくなりました。

譲渡損益の認識のタイミング

  • 譲り受け法人側の譲渡 減価償却 評価替え

貸倒 除却など その他政令で定める事由が生じたとき

  • 完全支配関係を有しないこととなったとき

減価償却などはその都度費用化させることとなります。

グループ内で再譲渡した場合

  • B社⇒C社へ譲渡した場合の譲渡損益については
  • さらに C社⇒D社へ譲渡した場合には

B社の譲渡損益は認識される。

事務負担の軽減から譲渡先はグループ内であっても

譲渡損益は認識することになっております。

(実務上の抜け道を作ってあります。)

含み資産を実現させることは グループ内で

2度譲渡することで可能になっています。

考えた人が偉いんでしょうか?

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2012年12月1日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:グループ法人税制

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