上場有価証券以外の株式の価額
法人税法上の時価を規定しています。
法人税法基本通達9-1-13
法人税法基本通達9-1-14 にあります。
平成12年の改正で 全く同じ内容の通達が
法人税法基本通達4-1-5
法人税法基本通達4-1-6にあります。
9-1-13 9-1-14は評価替えの通達
9-1-5 9-1-5 は 再生計画認可の決定
の株式の価額ですが 法人税法上の時価を
定義していますので 譲渡の際の時価を
規定しています。
法人税法基本通達 9-1-13 4-1-5
は 4つの取り扱いがあります。
(1)売買実例のあるもの
(2)公開途上にある株式
(3)類似する法人の株式の価額のあるもの
(4)純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額
売買実例は 普通あるものではありません。
↓ 次に進みます。 評価差額に
公開途上 でない場合は 次に進みます。
↓
類似する法人 注意したいのは 相続税法の類似業種ではありません。
類似する法人のことをさしてます。 そのまま飛ばします。
↓
結局 純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額 と
なりますが 具体的な計算方法は ありません。
法人税法基本通達 9-1-14 4-1-6
上場有価証券以外の株式の価額の特例となっています。
課税上弊害がない限り、のことわり書きを挟み
次の条件で 相続税法基本通達の178から189-7による計算によること
が規定されています。
>
相続税法上の取引相場のない株式の評価の例よる場合
原則的評価 特例的評価 特定会社(土地保有 株式保有)
などがあります。
(投資育成会社の収益還元法は別途 法人税の規定が認めています)
純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額
とは 具体的な計算方法は 相続税財産評価通達の取引相場のない株式の評価方法によることになります。
条件
(1)中心的な同族株主に該当するときは 小会社に該当するものとして計算する
純資産価格による L=0.5 併用方式の選択可能
(2)土地 上場有価証券は 時価による
土地の場合は 相続税法上の路線価方式などの評価は認められていません。
市場時価ということになってます。 路線価方式は 時価の0.8掛けと
言われてますので 0.8で割り戻す方法も認められます。
上場有価証券は 取引時の時価となります。 相続税法の もっとも低い価額はNGです。
(3)評価差額に対する法人税相当額を控除しない。
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2012年11月14日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:従業員持株会