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事業承継

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従業員持株会を利用すると

相続税対策と事業承継対策が同時に行えます。

 

① 納税資金負担が軽くなり事業資金に余裕ができます。

② 後継者と ベテラン従業員とのあいだの隙間を埋めます。

③ 親族外への事業承継の橋渡しとしての役割も持っています。

④ 投資育成会社の株価対策も並行できます。

 

グループ法人課税の適用除外

 

グループ法人課税の導入の背景には

グループ法人間での「損金の引き出し」を

封じ込めるのが目的ですが

民意組合である従業員持株会の株式については

発行済株式の5%未満であれば 無議決権株式の

場合は従業員持株会の株式数を除いて判定しますが、

従業員持株会の株式数が5%移住である場合には

グループ法人課税から外れるます。

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2012年11月11日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員持株会

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