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取引相場の無い株式の時価

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第3者割当増資の時価

 

増資が税務上認められる時価でない場合には

贈与税などの課税問題が発生します。

 

取引相場の無い株式の時価は

法人税法・所得税法・相続税法の通達にあります。

 

①所得税法・法人税法では 取引時価

②相続税法では 財産基本通達による時価が存在します。

 

①の取引時価は 純資産価額を参酌した公正な価格で

あるとしています。

②の財産基本通達の時価は

原則的な評価方法は

純資産価格等で 会社の規模に応じて類似業種批准価格も含みます。

少数株主の場合は 株式の所有価値は配当を受ける事しか利益に

なりませんから 原則的評価方法とは 全く異なる 低い評価を

行う 特例的な評価方法として 配当還元法が認められています。

 

①の所得税法・法人税法では 取引時価においても

特例計算の 配当還元法が認められます。

従業員持株会の時価 オーナーや会社の自己株の時価

従業員持株会や従業員は 配当を受けるだけで会社の支配権とは関係が

ありませんので、 特例的な計算方法である配当還元法が認められます。

しかし 従業員持株会 従業員などの少数株主から 会社オーナーや

会社自身が買い戻す場合には 原則的な評価方法が時価となりますから

買い戻しにを安易に行うことは厳禁です。

 

特例計算の適用できる 少数株主への時価は 配当還元法は

原則的な評価方法よりも 数分の1から100分の1程度の

著しく低い時価の計算になります。

少数株主の時価は 配当還元法でなければいけないのでは

なく 原則的な時価でも 税務上は問題がありませんので

 

配当還元法で計算された時価から 原則的な計算方法の時価

の間であれば 税務上は贈与の問題はなくなります。

また 配当還元法よりも低い価額で取引しても 贈与税の基礎控除

以下で管理できれば贈与税も負担しなくてよくなります。

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2012年11月13日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員持株会

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