取得価格による買い戻し
従業員持株会の買い戻し特約
前項により払い戻しを受ける持分の評価は
、配当還元法を参酌して行う
と明記しておきます。
実務上では この規定があれば問題は少ないと
考えられます。
判例に支えられた買い戻し価格
従業員持株会の払い戻しについては
多くの判例の積み重ねがあり
平成7年に最高裁判決で
取得価格による買い戻しが認められています。
しかしながら 批判的な学説も多く存在して
いますので 配当還元法を斟酌して と
しておきます。
そもそも 配当還元法というのは
相続税の取引相場の無い株式の評価
方法の特例で 少数株主の場合には
配当しか株式をもつ価値がないから認められている
評価方法です。
事業承継される会社は 長年の経営での利益が
積み上げられ純資産額が肥大化しています。
中小企業の場合には 配当が低く抑えられているために
配当還元法だと著しく低い株価評価となります。
最近の裁判の判決では 収益還元法と配当還元法の
加重平均として 会社に差額の支払いを求めた判決もでています。
(ドラール事件)
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2012年11月17日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:従業員持株会