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取得価格による買い戻し

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従業員持株会の買い戻し特約

 

前項により払い戻しを受ける持分の評価は

、配当還元法を参酌して行う

と明記しておきます。

実務上では この規定があれば問題は少ないと

考えられます。

 

判例に支えられた買い戻し価格

従業員持株会の払い戻しについては

多くの判例の積み重ねがあり

平成7年に最高裁判決で

取得価格による買い戻しが認められています。

しかしながら 批判的な学説も多く存在して

いますので 配当還元法を斟酌して と

しておきます。

そもそも 配当還元法というのは

相続税の取引相場の無い株式の評価

方法の特例で 少数株主の場合には

配当しか株式をもつ価値がないから認められている

評価方法です。

事業承継される会社は 長年の経営での利益が

積み上げられ純資産額が肥大化しています。

中小企業の場合には 配当が低く抑えられているために

配当還元法だと著しく低い株価評価となります。

最近の裁判の判決では 収益還元法と配当還元法の

加重平均として 会社に差額の支払いを求めた判決もでています。

(ドラール事件)

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2012年11月17日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員持株会

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