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国税不服審判所の採決

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国税不服審判所の採決の前に

最高裁判所での従業員持株会

の取得価格での買い戻しを認めています。

のでその説明から

 

① 株式譲渡の自由について

従業員持株会が従業員の退職時に

強制的に買い戻しされることについて

最高裁判所の判断ですが

株式譲渡の自由の原則は

当事者間の個々債権契約の

効力まで否定することはできない

と 従業員持株会が 時価で強制的に

買い戻すことに関しては 旧商法に

違反しないと判断されています。

 

②公序良俗違反性

定額での株式の買い戻しについては

投下資本の回収として

毎年配当などを行っており

従業員持株会の本来の目的が

従業員の財産形成などであることから

株式のキャピタルゲインを認めずとも

取得価格での買い戻しは違法性は

ないと判断されています。

これに対して 国税不服審判所の採決です。

国税不服審判所の採決

原告は 従業員の遺族で 会社から1株

額面金額の1万円で買い戻しが行われました。

その遺族の相続税の評価額で争われた

事件ですが 原則の遺族の主張は

従業員持株会の株式については 預金としての

性格しかないので 相続税評価額を所得価格の

1万円で評価すべきで 相続時の配当還元法では

評価すべきじゃないと主張しました。 配当率が

18%の会社でしたので 配当還元法による

相続税評価は 1万8千円です。

これにたして 国税不服審判所は

当事者間の契約は 株式譲渡性を否定するものとして

買戻し特約を私法上の効力は無効と判断して採決しました。

 

平成2年です。

時系列にまとめると

 

平成2年 国税不服審判所の採決 取得価格での買い戻しを否定

平成7年 最高裁判所の判決 取得価格での買い戻しを肯定

となっており 税務上の評価は 取得価格は認められていないと

解釈すべきですが、相続人が取得した従業員持株会買い戻しされる

特約のある株式については 税法の規定がまだ整備されていないような

気がします。

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2012年11月18日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員持株会

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