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属人的株式 「資格株」

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属人的株式とは 固有の個人が所有するこのにより

権利が付加される株式です。

例えば 税理士 や弁護士の資格は 相続できません。

 

定款に

株主 Aの所有する株式については、Aが株主である場合に限り

1株当たり株主総会におけつ議決権を2つとする属人的株式とする。

などにすると Aの 議決権は2倍になります。

 

事業承継の過程で Aはオーナー専務です。

親族外に事業承継する場合には特に株主総会の特別議決など

株数が足りなることも予想されますので 属人的株式にして単独で

3分の2の議決権を確保する場合に有効です。

 

オーナー会長が元気で

黄金株で拒否権も発動できる状態であれば 黄金株で

拒否できますが 病気で意識不明

株主総会の出れずに拒否権を発動できない場面も想定して

オーナー専務の株式を属人的株式にして議決権で負けないように

しておきます。

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2012年11月17日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員持株会

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