所有と経営の分離
黄金株の活用事例
先代の社長が急死して
従業員が「雇われ社長」になる場合も少なくありません。
雇われ社長は 資力がありませんし LBOも利用できない場合には
相続人が株式を所有しており 社長の首はいつでも切ることができますし
給料の引き下げもされていますます。
立場の弱い雇われ社長では 経営に腰が入りませんので
黄金株を利用します。
一定期間は 役員の選任 給料について拒否権を与える方法が
あります。
相続人側からは 株主総会の特別議決の2/3の議決権を
割らないようにしておきます。
黄金株は1株で拒否権を発動できるので 社長従業員は
1株購入することになります。
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2012年11月18日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:従業員持株会