相続財産を減らす。
従業員持株会に株式の移転
従業員持株会
通常は 民法上の任意組合
組合規約を作成(重要)
登記も税務申告も不要
配当還元法
例 1
1000株 1株 100万円 時価10億円
配当還元法による相続税評価額 5万円の場合
従業員持株会に配当還元法で30%を譲渡
オーナーの相続財産は
自社株 100万円X700株
と 売却代金 5万円x300株
となり 10億円の相続財産が
7億1千5百万円に圧縮されます。
オーナーは議決権の2分の3以上持ってますので
支配権はありますし、従業員持株会の株式を
議決権制限株式にしておくとよいと思います。
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2012年11月11日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:従業員持株会