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相続財産を減らす。

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従業員持株会に株式の移転

 

従業員持株会

通常は 民法上の任意組合

組合規約を作成(重要)

登記も税務申告も不要

 

配当還元法

 

例 1

1000株 1株 100万円 時価10億円

配当還元法による相続税評価額 5万円の場合

 

従業員持株会に配当還元法で30%を譲渡

オーナーの相続財産は

自社株 100万円X700株

と 売却代金 5万円x300株

となり 10億円の相続財産が

7億1千5百万円に圧縮されます。

 

オーナーは議決権の2分の3以上持ってますので

支配権はありますし、従業員持株会の株式を

議決権制限株式にしておくとよいと思います。

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2012年11月11日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員持株会

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