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福利厚生

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建前上は 従業員持株会は「従業員の福利厚生

財産形成」と規約に謳われています。

非公開の同族会社の場合には、建前はさておき

相続税の負担軽減対策として設立されています。

 

幽霊従業員持株会社

相続対策目的で設立された従業員持株会は

税務否認される可能性もありますから、建前である

「従業員の福利厚生 財産形成」も最低限満たしつつ

経営上に問題を残さないようにしなければいけません。

 

相続対策で成功しても従業員持株会が機能しないと

従業員との紛争の種になることもあります。

従業員に決算書を公開

税務上幽霊持株会として認定されるケースとして株主である

従業員に決算書を見せているかが重要なポイントになります。

 

配当

配当の課税関係

① 会社側 配当は損金にならない

② 従業側 配当控除配当所得の税務申告が必要

倒産した場合は 株 は単なる紙切れ

全社一丸経営を目指す

会社の経営を 従業員とともに全社一丸となって

同じ方向に向かわせるツールとして従業員持株会が

あって ①相続税の節税と②全社一丸経営を目指します。

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2012年11月11日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員持株会

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