福利厚生
建前上は 従業員持株会は「従業員の福利厚生
財産形成」と規約に謳われています。
非公開の同族会社の場合には、建前はさておき
相続税の負担軽減対策として設立されています。
幽霊従業員持株会社
相続対策目的で設立された従業員持株会は
税務否認される可能性もありますから、建前である
「従業員の福利厚生 財産形成」も最低限満たしつつ
経営上に問題を残さないようにしなければいけません。
相続対策で成功しても従業員持株会が機能しないと
従業員との紛争の種になることもあります。
従業員に決算書を公開
税務上幽霊持株会として認定されるケースとして株主である
従業員に決算書を見せているかが重要なポイントになります。
配当
配当の課税関係
① 会社側 配当は損金にならない
② 従業側 配当控除配当所得の税務申告が必要
倒産した場合は 株 は単なる紙切れ
全社一丸経営を目指す
会社の経営を 従業員とともに全社一丸となって
同じ方向に向かわせるツールとして従業員持株会が
あって ①相続税の節税と②全社一丸経営を目指します。
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2012年11月11日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:従業員持株会