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親族外承継

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中小企業の経営実態に即した多様な資金供給と踏み込んだ経営支援を行い

、新事業展開・第ニ創業、転業、事業の承継等により

新たな成長・発展を目指す中小企業者を幅広く支援します。
個別企業への投資は、各ファンドを運営する投資会社等が行います。

中小企業成長支援ファンド

 

金融円滑化法などにより事業承継ローンも拡大しています。

 

優良企業の場合には ファンドも銀行融資 双方が可能です。

 

親族外への承継の方法は

① 買収して完全支配を行う方法

② あえて 買収しないで経営権を委任する

「雇われ社長」

の2種類があります。

 

③ ②で徐々に承継を進めて①に移行するタイミングを

図るの方法で行われます。

 

相続対策も同時進行で

従業員持株会

投資育成会社 などを活用していきます。

 

オーナー急死の場合の承継は

相続人が株式を相続しますので

「所有と経営の分離」が行われす。

その後は ② 又は ① を検討します。

優良企業の場合

LBOの資金手当が可能な場合は

① ② ③ ④ の段階でいつでも 事業承継が可能です。

悩みのポイントは 相続税対策になると思われます。

不良な企業の場合

業績が悪く 財産もなく

今にも潰れそうだが 承継しないと

役員や従業員側からは

仕事を失うようなケースは問題です。

この場合は 相続税の心配はあまり必要ありません。

全社一丸となって 企業再生を行うのが

先決です。

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2012年11月18日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員持株会

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