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配当優先株への転換

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従業員持株会を設計する際には

種類株式を活用します。

 

配当優先株

従業員に株を持たせるためには

退職時のキャピタルゲインを与えないように

取得価格で買い戻すのが一般的です。

株の値上がり益も見込めない株を持たせるのですから

配当優先株に転換させることは常識です。

 

①新株を発行する場合には 配当優先株を発行します。

②オーナーなどが株を供給する場合には

普通株式を配当優先株に転換する必要があります。

現在の会社法では従来とは異なり、株主の同意が

あれば配当優先株に転換できます。

株主全員の同意は必要ありません。

 

議決権制限

経営者側の経営支配権の問題から

議決権制限も検討します。

議決権のない株主でも帳簿の閲覧

取締役解任請求権が付与されています。

 

税務上の評価にあたり無議決権株式は

株式数から除いて計算しますので 最低限

剰余金の配当に関する議決権は付与しておきます。

 

黄金株

オーナー側では 黄金株を発行するなど

ありますが メリットの反面

黄金株を先代の社長が持つと 相続税の納税猶予が

受けられませんので判断が求められます。

 

議決権制限株式に変換する方法

一般的な方法

オーナーの所有する株式の一部を議決権制限株式に

変換する方法 株主全員の同意が必要になります。

全部取得条項付種類株式による場合

順番

1番目 配当優先議決権制限株式の発行を定款に定める

株主総会の特別議決

2番目 全部取得条項付種類株式の発行を定款に定める

普通株式に付与します。

反対株主に対して株式買取請求権を行使して 現金を支払います。

すべての株式が配当優先議決権制限株式になりますので

3番目 オーナーに1株 普通株式を時価発行します。

議決権の100%がオーナーに残ります。

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2012年11月15日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員持株会

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