根抵当権の解除
銀行取引を有利に進めるために
不動産に設定されている根抵当権の解除を銀行に交渉してみてください。
抵当権というのは 借入金を担保するために土地や建物に
つけられています。
会社が潰れた時のために 抵当権を設定している
銀行が優先的に 担保設定している不動産から
貸付金を回収するためにつけられています。
抵当権の場合は 借入金とひも付きで
借入金がなくなれば 抵当権を解除してもらえます。
根抵当権というのは 抵当権に根がついていて
根抵当権の極度額が1億円とかで設定されています。
A銀行が1億円の根抵当権を設定している場合は
A銀行は 借入金のうち1億円まで優先的に
回収することができます。
例えば 1億円借りて返済しても 根抵当権は残り
次に借入を行う際ににも包括的に担保提供さていることになります。
しかし 5千万円を返済しても 根抵当権極度額のままで
1億円から減ることはありません。
残高の5千万円に対して極度額の1億円が設定されていることになります。
銀行は 次に借りるときは 抵当権の設定が必要ありませんから
根抵当権は便利ですなどということがあるかもしれません。
銀行の言うことは 鵜呑みにしないでください。
次に A銀行から借入できる保証はありませんから
銀行に交渉してみましょう。
私の会社は 返済実績もあるわけですから
一億円も根抵当権は必要ありませんよね?
B銀行から借りて来て 全額返済するので
根抵当権をはずしてくれませんか?
うまく交渉して 根抵当権を外すことができれば
A銀行以外の銀行は 根抵当権が外れたことで
会社の信用が増し、 融資がうまく運びます。
根抵当権は いわば 人質みたいなもので
A銀行側から見れば 貸付金が保全できるので
ありがたいものですが 他の銀行から見れば
抵当にはいった不動産価値はないので
なかなかお金を借りることの障害になっています。
A銀行は 余分に 担保をとっていますので
根抵当権は解除してもらうと 銀行の交渉がうまくいきます。
借入金を多く銀行から引っ張ろうと思うならば
無駄な担保提供している根抵当権は解除してもらってください。
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2012年11月24日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:所長のメモ帳