非常勤役員に対する給与
会社を設立する目的の一つに節税対策ですが、
経営者一族に所得を分散させることも
大変重要な節税手法です。
未成年を非常勤務役員にして節税を図る。
父や母を非常勤務役員にして節税を図る。
この提案をすることがありますが、
税務署側は必ず非常勤務役員の実態の有無を確かめて
否認しようとして、脱税の証拠を探します。
はじめに 絶対にタブーをご紹介します。
● 現金渡しにしている場合は、税務署の突っ込みどころが満載です。
架空な役員給与とされます。
● 未成成年に対する給与で毎月 振込んでいるが 預金からお金が下ろされている。
これも お金の使い道を問われるのでダメですね!
親は 子供の扶養義務がありますので 大学の授業料や生活費を親が払う義務が
あります。 未成年の役員給与から子ども達に払わせるのは、ダメでしょう。
未成年に対して支払った役員給与の振込先の口座の通帳は 親がしっかり管理して
お金は引き出さないのが成功するポイントだと思われます。
● 父や母に対する役員給与です。 この場合についても 本人の自覚があるかどうかが
争点となると予想されます。 会社の資金繰りのためにお金を流用したりすると
架空役員給与と言われ兼ねません。
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2012年10月7日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:節税対策