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課税関係

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配当金の課税

 

従業員の持ち株は 従業員持株会の共有となっていますので

会社からの配当金は従業員持株会の理事長宛に支払われます。

従業員持株会は 従業員に 配当金を支払うことになっています。

 

従業員持株会は パススルー課税で 従業員持株会の

会員の配当所得となり課税されます。

しかしながら

①給与所得者ですので給与所得以外の所得金額が

20万円以下ならは確定申告の必要はありません。

②配当所得の金額は10万円以下なら申告不要です。

また

所得が低い場合は 配当控除を受けて源泉所得税の

還付を受けるために申告することもできます。

 

脱退

退職などで従業員持株会を脱退する場合には

所得価格で 従業員持株会が買い戻すことになっていますので

譲渡益は発生しませんので課税されません。

仮に キャピタルゲインを認める場合には

譲渡益に対して20%の株式の分離課税になります。

 

会社側

配当に関する支払調書を税務署に提出します。

配当から源泉徴収された所得税を税務署に納付します。

オーナー

株式を

供給する場合は 会社オーナーの取得価格で供給しすので

譲渡益は発生しません。

仮に 時価で供給するようなケースでは株式の譲渡益に

対して20%となります。(所得税15% 住民税5%)

従業員持株会

民法上の組合ですので原則的に課税は発生しません。

配当金や株の譲渡益が発生しても パススルー課税になります。

 

税務署には 信託の計算書を毎年提出します。

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2012年11月16日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員持株会

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