取得請求権付株式
株主から 会社に対して買い取ることを
強制的に請求できる株式です。
所得条項付株式が 会社が株主に対して
一定事由で買取を強制できる種類株式ですが
その逆です。
株主が側から買取を請求しますので
取立て株 と呼ばれています。
取立て株の活用
所得請求権付株式については従業員持株会とは
直接は関係がありません。
会社のオーナーが 相続税の支払いのためや
事業承継の段階で計画的に資金を作るのに利用されます。
会社側は自己株式の取得になりますからみなし配当課税になります。
定款の記載例
取得請求権付株式を有する株主は、いつでも当該会社に
その取得請求権付株式の取得を請求できる。
所得請求権付き株式を有する株主からその請求があった場合には
取得請求権付き株式と引き換えに 1株につき当会社の計算方法
(法人税法基本通達9-1-14上場株式以外の株式の特例を斟酌する方法)
により算出された時価に相当する金銭を支払う。
さて法人税法上の時価ですが 相続税法上の時価よりも高くなります
計算方法によっては かなりの幅があります。
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2012年11月17日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:従業員持株会