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間接保有のメリット

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株式を間接的に持たせることのメリット

従業員持株会

役員持株会

取引先持株会

は株式を間接的に共有しています。

従業員持株会のメリットは

①退職時の買い戻しを容易にする事

②議決権の行使に制限する事 です。

では 直接保有すると

①従業員が退職したので買い戻したいが応じてくれない

②株価で折り合いがつかない

買い戻せないで 社外の株主が増えていくことになります。

 

1株でも持っていると株主代表者訴訟ができますので

退職した従業員から嫌がらせされる可能性もあります。

 

また 会社は株式の発行を求められると株式の発行を

行わざるを得ない場合もあります。

譲渡制限株式でも反社会的な第3者に渡ることも

あり得ます。

古い会社の場合は株式不発行会社へ定款変更しておくことが

必要です。

 

平成16年の会社法の改正で株式不発行が原則になりましたが

それ以前の会社は 株式発行が原則で 株主の請求があるまでは

株を発行しない事が出来るとなっているケースが多いです。

 

メリット

①については

入会時に 退職時に自動的に退会して 金銭で買い戻す旨の

規定している必要があります。

規約の説明をして 承諾の自署押印が必要です。

②については

株式の議決権は 理事長が行使する旨の規定を入れておきます。

さらに 従業員持株会が反対投票する場合には 事前に分かるように

しておきます。

 

直接保有株式

従業員が既に直接保有しているような場合には

社長の責任で 持株会に入会するようにしてもらうようにします。

友好関係のある社長のなら可能ですが 後継者になると

困難になります。

 

株主代表者訴訟

中小企業においては 親族間の争いや

非同族の役員 従業員から提訴されます。

夫婦げんかのなれの果てに株主代表者訴訟がなされます。

社長の独断での私的な経費の使い回し

高級外車 別荘など

会社に損害を与えたから会社に返せと標的にされます。

 

取得条項付株式との違い

従業員持株会が買い戻すのと

取得条項付株式を買い戻すのとは

全く 異なります。

取得条項付株式の場合は 買い戻しが時価ですから

従業員に対して直接株式を持たせると時価で買い戻すことに

なります。 時価の算定も難しく 裁判になるとやっかいです。

買い戻す相手も会社となりますのでみなし配当課税の対象となり

ます。

 

従業員持株会の買い戻しは取得価格で譲渡益は発生しません。

税務上は 配当還元方式が認められています。

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2012年11月17日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員持株会

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