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みなし配当

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みなし配当

 

グループ法人に該当しない

みなし配当の取り扱いは

① 譲渡損 と

② みなし配当

注意 みなし配当は 譲渡損と両建になります。

 

個人株主のみなし配当 課税関係

株式の譲渡損と

みなし配当課税

配当所得に該当して 総合課税となり

他の所得と合算され累進税率により課税されます。

所得税率

 

自己株式とならない

第3社への譲渡の場合は

株式の譲渡所得として分離課税となります。

その場合の譲渡益は

売却価格-取得  税率 所得15%住民5%)

の分離課税 で非常に低税率です。

株 税率

そこで グループ法人を利用して

節税を図ります。

迂回 自己株式

株主は A社の株式を A社に買い取らせ 資金を調達したいが

直接 A社に売却すると 税金が多額になるので B社に売却します。

B社は それを A社に買い取ってもらいます。

 

B社の処理

みなし配当と譲渡損の両方認識

受取配当等の全額益金不算入で

いいとこどりで 譲渡損のみ で

所得が圧縮できる。

もともとの株主は 株式の譲渡所得課税

めでたし めでたしです。

 

しかし 税務側は 迂回 自己株式として

行為計算を否認する可能性も指摘されてますが

完全支配関係の会社からの自己株式は

受取配当等の全額益金不算入の規定が働き

いいところ取りはできなくなっています。

 

注意

相続人が取得した自己株式の譲渡についは

みなし配当課税を行いませんので

株式の分離課税 で 取得費加算の特例があります。

迂回 譲渡させる必要はありません。

発行法人への株式譲渡

完全支配関係にある法人間の取引では

発行法人へ株式譲渡は譲渡損益を発生しない

仕組みを作り上げ

税制が改正されました。

従来の規定では 迂回 自己株式に

該当しない場合は いいとこどりができていましたが

自己株式も他の資産の譲渡と同じく

損益を繰り延べることに改正されています。

みなし配当については論点が多く

今後も紆余曲折の改正が入ると思われます。

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2012年12月1日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:グループ法人税制

中小法人の特例

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資本金1億円以下の法人 「中小法人」

については

  1. 軽減税率
  2. 留保金課税の不適用
  3. 貸倒引当金の法定繰入率
  4. 欠損金の組戻還付
  5. 交際費の損金算入限度額

などの優遇税制になっています。

これが グループ法人の場合には 自らの資本金の規模に加えて

親会社の資本金が5億円以上の場合には

中小法人の優遇税制が受けられません

資本金が1億円以上5億円未満の場合

 

単体課税の場合は上記の中小法人の特例有り

連結納税の場合は 特例適用なし

 

中小法人等の特例も適用なし

上記の中小法人の特例以外に

  1. 中小企業投資促進税制
  2. 教育訓練費の特別控除
  3. 少額減価償却資産の取得価額の特例

なども適用できません。

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2012年12月1日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:グループ法人税制

受取配当等の全額益金不算入

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100%支配関係にある子法人からの配当は

間接的に行われている事業からの資金移動に

過ぎないので所得と認識することは好まなくない

との理由で改正されました。

利便性

グループ内での資金集中など戦略的なグループ企業としての

フリーキャシュシュフローが増加させることが可能になりました。

対象は 配当の計算期間グループ法人であることを継続していることです。

現物配当の取扱

 

適格現物配当の譲渡損益の繰延

現物配当とは 剰余金の分配 または みなし配当により

金銭以外の資産を交付することです。

 

完全支配関係にある内国法人で行われるものを

適格現物配当として 譲渡損益を繰延べます。

 

A社 100% ⇒ B社 100% ⇒ C社

A社の子会社 B社 A社の孫会社C社である場合に

B社が C社株式を A社に現物配当した結果

 

A社 100% ⇒ B社

100% ⇒ C社

の関係が築けます。

現物配当に関しては 譲渡損益を認識しないことと

源泉徴収も行わないことになりました。

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2012年12月1日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:グループ法人税制

寄付金の取扱

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グループ内での寄付金の取り扱いについては

  • 支出法人側では 全額損金不算入
  • 受け入れた法人側では 全額益金不算入

となります。

グループ内での資金の移動に関しては損益とならないので

資金移動が行い易くなりました。

完全支配関係にある法人に限定

同族関係者が株主であるグループ法人間の

寄付金については

資金を移動しての株価対策と利用防止目的から

法人による完全関係に限定されています。

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2012年12月1日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:グループ法人税制

資産の譲渡の繰延

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対象資産

  1. 固定資産
  2. 販売用を含む土地
  3. 有価証券、金銭債権および繰延資産

除外

棚卸資産、帳簿価格1千万円未満の資産を除きます。

影響

含み損を抱えた不動産を保有している場合は

期末近くに、決算対策としてグループ内で譲渡しても

損失を実現させることができなくなりました。

譲渡損益の認識のタイミング

  • 譲り受け法人側の譲渡 減価償却 評価替え

貸倒 除却など その他政令で定める事由が生じたとき

  • 完全支配関係を有しないこととなったとき

減価償却などはその都度費用化させることとなります。

グループ内で再譲渡した場合

  • B社⇒C社へ譲渡した場合の譲渡損益については
  • さらに C社⇒D社へ譲渡した場合には

B社の譲渡損益は認識される。

事務負担の軽減から譲渡先はグループ内であっても

譲渡損益は認識することになっております。

(実務上の抜け道を作ってあります。)

含み資産を実現させることは グループ内で

2度譲渡することで可能になっています。

考えた人が偉いんでしょうか?

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2012年12月1日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:グループ法人税制

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