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傷病手当金

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業務外の怪我などで労務不能になり

給料をもらえない場合には 傷病手当金が

支給されます。

 

● 療養のためである

● 労務に服することができない

● 継続して3日以上

● 給料の支払が無いこと

などの場合には

標準報酬日額の60%が健康保険から支払われます。

 

事業主が給料を払うとダメです!

給料以外の 見舞金などで補完すれば

減額などにりません。

 

 

通勤や勤務中の怪我などは

労災になります。

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2012年10月22日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:社会保険節約

交通事故は健康保険

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通勤中や勤務時間の交通事故は

労災になりすが、

それ以外の事故は 健康保険を

使うことをお勧めしています。

個人なら国民健康保険を使ってください!

 

一部の病院では 交通事故は健康保険が

使えないと言われるかもしれませんが

認識不足です。

 

まず健康保険に電話して

交通事故で怪我をしました

保険を使いたいので 第3者行為の~

と言えば 病院に連絡して健康保険が

使えます。

 

なぜ 健康保険なのか?

 

交通事故の自由診療の場合は

健康保険で診療する場合の

5倍 10倍は当たり前の

料金が請求されます。

健康保険の負担部分の3割の

5倍 10倍ではありませんよ!

全額の5倍 10倍です。

 

加害者の保険会社が支払うから

高くてもよいのでは思いますが

実は 高い診療報酬は

自分が支払ってることと同じなのです。

 

交通事故の場合

自賠責からは上限が120万円でます。

それ以上は 任意保険会社が支払いますが

なかなか 120万円以上はでません。

しかも 慰謝料も治療費も込みで

示談金が決まりますので

120万円もらったと仮定すると

病院に支払う治療費は差し引かれて

しまいます。

 

健康保険の場合は 診療点数の制限が

あり上限が決められていますが 自由診療は

病院側が自由に決めているのが現実です。

交通事故は 健康保険を使わないと

後で 泣きを見ますよ!

交通事故って 痛い目をして

我慢して さらに 病院からはぼったくられます。

後遺症も残りますから~

健康保険の第3者行為の手続きをして

行政書士や弁護士にアドバイスを求めてください!

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2012年10月21日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:社会保険節約

賞与分を給料に上乗せ

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平成15年から賞与にも保険料が徴収されるように

成りました。

高額の賞与には高率の社会保険料の負担が課されました。

古きよき時代の社会保険料については、

ボーナスから社会保険料が徴収されることが無かったために

高額のボーナス当たり前でした。

会社の側も会社負担が少なくなるからです。

 

しかし 今は違います。

 

高額のボーナスには高額の社会保険料

 

ボーナスを給料に上乗支給すると仮定して

一年間の社会保険料の計算をしてみてください!

給料が62万円以上の方はかならず

ボーナスからの社会保険料負担が増えるので損になります。

 

 

高額のボーナス150万円とか支給されている会社の場合には

年間でかなりの損をしているはずです。

従業員も損をしているし 会社負担は会社が損をしています。

なぜボーナスの支給がそんなのか?

 

毎月の給料から天引きされる社会保険料には

上限があります。

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健康保険の上限は121万円ですが

厚生年金の上限は62万円です。

標準報酬月額なので幅はありますが、

 

例えば 月額の給料については 62万円以上なら 100万円でも

200万円でも厚生年金部分の負担は増えません!! ここがポイントですよ!

 

この方が ボーナスの支給を受けたら 年間17%近い厚生年金の

負担が増えてしまいます。

例えば 180万円のボーナスを受けたら

厚生年金の上限が150万円ですから 150万円x賞与に係る保険料率分

が負担が増えます。 16%強の保険料を折半で存していますね!

 

毎月の給料に加算する場合は 上限以上なのでUPはありません。

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2012年10月21日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:社会保険節約

非常勤務役員

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会社の節税手法として

役員報酬を家族で分散させる方法があいますが

一般的な 中小企業の場合には

社長 と奥様が 役員になっている場合が

ほとんどです。

常勤の役員が非常勤務に該当させれば

会社の社会保険に加入する義務はなくなります。

この場合は 所得が130万円を超えるとか

の金額の制限で 社会保険の扶養者に該当

しないことになります。

130万円を超えると被扶養者になれず

国民健康保険や国民年金のの支払義務が

発生してしてしまいますので

非常勤務役員として扶養者に入る金額の

範囲内での役員報酬を決めることになります。

 

配偶者を税金の計算上の

控除対象配偶者とすること

社会保険の被扶養者に該当させておかないと

税金面や社会保険の節約につながりません。

 

例1

社長 月給 100万円 配偶者月給50万円で

税金をやすくする反面 社会保険料を支払うパターン

例 2

社長 月給 140万円 配偶者 月給8万円で

非常勤務役員となり 税金が高くなる分

社会保険の扶養者になるパーターンが存在します。

 

社会保険については将来の年金の受取金額も

毎月の給料で変わりますから 今節約するか

将来のことを考えて 配偶者も社会保険に加入するかの

判断は難しくなります。

 

社会保険の料率表を見ながらの判断になります。

最近は 社会保険料の負担が増えていますので

社会保険の対策がはやりになっています。

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2012年10月21日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:社会保険節約

社会保険適用除外

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最近は年金事務所のチェックが厳しくなっています。

 

● 臨時的に使用される人で日々雇用される人

1月を超え引き続き使用されたときは

そのときから被保険者になります。

● 臨時的に使用される人で 2月以内の期間を定めて使用される人

所定の期間を超えたらそのときから被保険者

●季節的業務に使用される人

●臨時的事業の事業に使用される人

●正社員の労働時間及び労働日数の4分の3未満の人

などです。

 

ポイント

臨時雇用の場合は2月以内の期間を定めておくとよいと思います。

例えば 50日と期間を定めていると 51日目からは法律上は

被保険者になります。

季節労働者の場合は 4月以上継続雇用すると

当所に遡って被保険者になります。 たまたま

業務の都合により4月を超える場合は被保険者に該当しません。

 

アルバイトの場合は 正社員の労働時間及び労働日数の4分の3未満の人

ですが 一日の労働時間に換算すると 8時間労働で6時間

1週間で6日なら4日以内

一月何日など 一つの目安にするもので絶対的な数値ではなく

総合的に判断されるようになっています。

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2012年10月21日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:社会保険節約

社会保険料の負担は 月単

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入社は月の初め

社会保険料の負担は 月単になっています。

会社負担は 半分ですから

社会保険料は 少し多めに見積って 25%とすると

20万円の給料を支払う場合は 会社負担は

20万円x25%の半分なので およそ25000円

(社会保険料率は 実際は25%ではありません)

 

表にあるように

入社日を 月の終わりにすると

一月分 会社負担が多くなって損です。

次は退職日ですが 月末退社は NGです。

被保険者の資格喪失は 退職日の翌日ですので

例のように7月31日退職すると翌月の8月の

保険料も負担する事になります。

7月30日の退社と7月31日の退社は1日しか

違いませんが 社会保険料の負担は1月増えますので

要注意ですね!

 

入社は 月初め 退社は 月末の前日 がルールです

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2012年10月21日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:社会保険節約

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