土地保有会社の株価対策
A社は 土地保有会社である場合は
相続税法の株式の評価方法は 純資産額方式で
評価することになります。
一般的に
純資産価格方式 > 併用方式 > 類似業種批准方式
になりますので
これをなんとか 類似価格批准方式や併用方式で
評価させる方法を紹介します。
仮に 簿価 1千万円 時価 4億 相続税評価額2億円の土地のみを
保有する会社の株価は
2億円 ー 含み益の法人税相当額 (2億円ー1千万円)x42%
=120,200.000円の相続税 評価額となります。
このA 会社の株式を B社に B社に 仮に 3億円で売却すると
B社の仕訳
A株式 3億円 借入金 3億円
B社のB/Sは
現金預金 10億 借入金 3億
A社株式 3億 資本金 xxx
となります。
Bの株式の純資産価額は
購入前は 10億円でしたが
A社の株式を購入した後は
相続税評価額(純資産価格)
現金預金 10億 + A社の 相続税評価額は 120、200、000円
ー 借入金 3億円 となりますので 190、200、0000円に820、200、000円と
なりますので 179、800、000円 B社の株式は引き下げることが可能です。
A社への貸付金 3億円はのこります。
A社の 相続税評価額は 大会社なら 類似価格批准方式
中会社 小会社なら 併用方式に
なるので 相続財産を減額させることが可能になります。
ただし 株式売却にたいする 所得税などの負担がかかります。
土地保有会社の株価対策としては有効ですので
相続対策の 1案として 利用されている方法です。
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2012年11月7日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:株価対策