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土地保有会社の株価対策

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A社は 土地保有会社である場合は

相続税法の株式の評価方法は 純資産額方式で

評価することになります。

一般的に

純資産価格方式 > 併用方式 > 類似業種批准方式

になりますので

これをなんとか 類似価格批准方式や併用方式で

評価させる方法を紹介します。

 

 

仮に 簿価 1千万円 時価 4億 相続税評価額2億円の土地のみを

保有する会社の株価は

 

2億円 ー 含み益の法人税相当額 (2億円ー1千万円)x42%

=120,200.000円の相続税 評価額となります。

 

このA 会社の株式を B社に B社に 仮に 3億円で売却すると

 

B社の仕訳

A株式 3億円 借入金 3億円

 

B社のB/Sは

 

現金預金 10億 借入金 3億

A社株式 3億 資本金 xxx

となります。

 

Bの株式の純資産価額は

購入前は 10億円でしたが

A社の株式を購入した後は

 

相続税評価額(純資産価格)

現金預金 10億 + A社の 相続税評価額は 120、200、000円

ー 借入金 3億円 となりますので 190、200、0000円に820、200、000円と

なりますので 179、800、000円 B社の株式は引き下げることが可能です。

A社への貸付金 3億円はのこります。

 

A社の 相続税評価額は 大会社なら 類似価格批准方式

中会社 小会社なら 併用方式に

なるので 相続財産を減額させることが可能になります。

ただし 株式売却にたいする 所得税などの負担がかかります。

 

土地保有会社の株価対策としては有効ですので

相続対策の 1案として 利用されている方法です。

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2012年11月7日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:株価対策

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