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土地保有特定会社からの脱出

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土地保有特定会社の株価は

純資産価格方式で

高めに評価されることになっており、

相続対策の書籍には 土地保有特定会社

にならない対策が書かれています。

土地の占める割合はシビアに計算しておかないと

いざ 相続が開始した時に泣きをみます。

 

土地保有特定会社は

総資産に占める土地の割合が70% とか90%

以上である場合です。

 

非上場株式の評価で 不利な取り扱いとなるもの

に 株式保有特定会社というのがあり 特殊な

相続税評価方法を採用します。

 

土地保有特定会社や株式保有特定会社に該当すると

相続税のでは不利な取り扱いになりますので

 

土地と非上場株式をバランスよく持たせることによって

土地保有特定会社にも株式保有特定会社にも

該当しなくさせることが可能です。

 

相続税法上の株価対策としては非常に有効な方法です。

簡単に説明すると

土地の割合が50% 株式の割合が50%にしておけば

xxx特定会社に該当しなくなります。

 

 

土地を相続するのと 土地を所有する会社の株式を

相続する場合に 過度の租税回避をさせないための

税法の規定ですが 抜け道は沢山あります。

 

租税回避は 脱税ではありません。

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2012年11月7日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:株価対策

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