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株式のシェア

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①会社法では 株式の総議決権のうち過半数を保有していれば 株主を支配株主と定義しています。

株式を51%持っていれば会社は自分のものと考えがちですが、大きな間違いです。

会社の重要事項を決めるときには 株主総会の特別議決で決まりますが、

特別議決は 過半数以上ではなく2/3以上の賛成が必要になります。

67%の株式を持っていて会社は自分の自由になります。

悲劇

業績が良い会社が 資金繰りに困って 取引先から 増資したらどうですか?我社が引き受けますからとの 申し出がありました。

社長は 40%程度 その会社に株式を発行しました。

社長は事業承継で息子に会社を譲りました。

業績が良かったので株価は 数百倍になっており

相続人は 相続税に困りました。

息子の株は60%です。

会社に自己株式として買ってもらおうとすると 株の持ち株が逆転します。

役員報酬を引き上げるにも 40%を持っている会社が賛成してくれません。

退職金や功労金も 株主総会の特別議決2/3以上の賛成がなければ 決めることは

できません。

40%の株式を持っている会社は もとから資金融通ではなく 会社の目的なので

息子の社長の言うことはたったく聞きません。

 

仕方なく 持ち株の半分を会社に買い取らせることになりましたが、

筆頭株主は 他人の会社になり しばらくして 社長の座を奪われました。

種類株式

赤の他人から出資を受けた時点で 騙されていた事例です。

直接保有は危険がいっぱいなので

現在では避ける制度が出来上がっています。

持株会を利用して さらに強制買い戻しの種類株式にしておけば案件です。

公的な 投資育成会社もあります。

取引先に株を直接渡すのではなく 持株会などを利用して間接に

保険をかけていれば避けることができます。

取引先に株を渡すのは危険がいっぱいあります。

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2012年11月21日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:株価対策

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