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自社株相続人からの買取

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相続人からの買取

 

相続で取得した非上場株式を相続税の

申告期限後3年以内に取得した場合には

みなし配当課税は行われすに、株式等の

譲渡所得課税になります。

 

一旦 別会社へ譲渡した後発行会社が買い取る場合

 

① 直接 発行会社が金庫株を取得するとみなし配当課税が行われるため

② 一旦別会社へ譲渡してすぐに発行会社が取得する場合には

税務否認の危険があります。

③ 発行会社へすぐに売却しなければみなし配当課税を避けることができますので

非常に有効な手段になります。

 

相続人からの金庫株の取得の場合

相続税の申告期限後3年以内に取得した場合には

①株式等の譲渡所得課税

②相続の場合の取得費加算の規定の適用があります。

 

前提

相続人が 相続税の納税資金を準備する場合

相続で分散した株式を発行会社が買取請求する場合

などに 譲渡所得課税されます。

 

買取価格に注意

税務上は 法人税の規定が働きます。

自社株の取得は 純資産価格を基本として

課税上弊害がなければ 1/2の併用方式が

認められ、土地等は 相続税評価額ではなく

時価によります。

法人税相当額の控除もできませんので

相続税評価額より 高めの買取価格となります。

 

また 法人税法上の価格は法人税での税金を計算するための

価格ですので 買取請求した場合の価格決定は

裁判所が決めた又は合意した価格になります。

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2012年11月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:株価対策

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