類似業種批准価額
類似業種批准価格方式については
ご存知のとおり
① 配当 ② 利益 ③ 純資産
の3つの要素によって計算されます。
①配当は 0にすることが可能です。
②利益も下げる方法
③ 純資産についても下げる方法
などが ありますが 魔法の薬は存在しません?
分社
例えば 大きな会社になると
高収益の部門と低収益の部門に分かれている
ケースが見受けられます。
このような 場合は 高収益部門と低収益部門を
切り離すと 大きな株価対策になることがあります。
前提
株主 甲 ⇒ A社 分割して A社高収益 と B社低収益
分割後のA社 B社 ともに 類似業種批准方式がつかえる大会社に
なることが 大前提です。
変形
分割前
分割によって A B 両者とも 大会社にする場合
株主 甲 ⇒ A社 大会社 類似業種
B社 中会社 併用方式
分割後 A社 B社 大会社 類似業種批准方式
B社が 土地保有特定会社 株式保有特定会社である場合には
特例評価に該当させないようにする方法も有効です。
する方法も有効です。
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2012年11月8日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:株価対策