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類似業種批准価額

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類似業種批准価格方式については

ご存知のとおり

① 配当 ② 利益 ③ 純資産

の3つの要素によって計算されます。

 

①配当は 0にすることが可能です。

②利益も下げる方法

③ 純資産についても下げる方法

などが ありますが 魔法の薬は存在しません?

 

分社

例えば 大きな会社になると

高収益の部門と低収益の部門に分かれている

ケースが見受けられます。

 

このような 場合は 高収益部門と低収益部門を

切り離すと 大きな株価対策になることがあります。

 

前提

株主 甲 ⇒ A社 分割して A社高収益 と B社低収益

分割後のA社 B社 ともに 類似業種批准方式がつかえる大会社に

なることが 大前提です。

変形

分割前

分割によって A B 両者とも 大会社にする場合

株主 甲 ⇒ A社 大会社 類似業種

B社 中会社 併用方式

分割後 A社 B社 大会社 類似業種批准方式

 

B社が 土地保有特定会社 株式保有特定会社である場合には

特例評価に該当させないようにする方法も有効です。

する方法も有効です。

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2012年11月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:株価対策

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