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修繕費

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通常の維持管理費は修繕費になり損金に算入できます。

固定資産の価値を高め叉は その耐久性を増すのもは 
資本的支出と言われ 固定資産として計上することに
なり 減価償却することになります。

車を例に説明しますと
 車輌の故障や修繕などはすべて 修繕費に処理できます。
 
建物を例に説明します
 外壁などの修繕 修繕費です。
 増改築  増築部分は 建物の面積が増えているので 資産計上
 改装費などは 修繕費になるものもあります。

中には 内容の分からないものなどが多く存在します。

そのため 税法では 一定の割り切りで 修繕費と資産計上するものを
決めています。

1 20万円未満のもの 修繕費です。
2 3年周期で修理改良 修繕費です
3 60万円未満のもので 修繕費か
 固定資産の価値を高め叉は その耐久性を増すのも
 で資産計上するものか 分からないもの 
 は 修繕費にします。

60万円で 修繕費になるか資産の価値を高めたり
耐用年数を増すものか 不明なものは 修繕費として
処理してもかまいません。
 修繕費にするか否かは 60万円未満か否かで
判断する多いです!

4 資産の前年末取得価格の10%未満 は修繕費です

5 金額 4 より大きい場合は
  ● 支出金額の30%
  ● 前年末取得価格の10% の内
  小さい金額を修繕費とします。
  残額は 資産計上して下さい。

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2012年10月7日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:節税対策

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