イメージ画像

個人の開業届

Share on Facebook
このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark

開業した場合は
個人事業者は ●開業届  ●青色申告承認申請書 ● 青色事業専従者給与の届出
(● 給与支払事務所等の開設届 ●源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書)
(定率法を選択する場合は   減価償却の償却方法の届出書)
を 提出します。

 特に 青色申告承認申請書 と 青色事業専従者給与の届出 は 
  提出期限を守らないと 税金の面で不利な取扱いになります。 
  規定では細かくありますが 
   開業時から 2月以内 に提出しておく必要があります。

青色申告特別控除

個人の確定申告書の場合 青色決算書に 「正規の簿記」 貸借対照表欄を記入すると
  65万円控除が可能です。
   会計ソフトを利用する場合は65万円控除の利用が可能です。
   不動産賃貸などでは サラリーマンなどが兼業している場合などは
  「事業的規模」の要件を満たしている事が必要条件です、
  形式基準  5棟10室 基準といい 一軒家なら5浪 マンションなら10室 以上ないと
 いけません。 一軒家とマンションがある場合は マンション貸室2室を 1棟に計算して 5棟
 以上  駐車場の場合は 5件を1棟に計算します。
 土地の貸付けは 10件以上 叉は2000㎡以上が事業的規模になります。

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2012年10月5日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:節税対策

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ