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決算締切日

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売上締切日法人税法基本通達2-6-1

実務要請  企業会計原則に重要性の原則 というのがありますが
実務的に 決算日のおおむね10日以内の一定の日としているときは
これを認める。 としています。 

つまりは  売上の請求書の締切日が20日
      仕入や外注の締切日が 25日なら
      決算処理を行わなくてもよい事になっています。

給料や経費なども未払しないとか?の解釈もできますが
商習慣その他の相当の理由により、とありますので
これらは 未払計上すべきものです。

費用収益対応の原則 とういのがあって

 収益と連動する 費用 仕入 外注 (変動費など)は
決算調整しなくても良いのです。

もう一つ 重要なのが 継続性です!
継続とは 最低 2年間を意味します。
決して 利益操作も目的で 毎年 会計処理を
変更することは 認められません。

税務調査においては 必ず 21日から決算日まで 計上もれがあると
指摘されますが さらりと 法人税法基本通達2-6-1と言えば良いです。
うろたえると突っ込まれます。

最後に おおむね10日以内とは31日決算の場合の 20日締めも OK
重要性の原則を拡大解釈すると 小さな金額の場合は 15日前でも OK

職別工事の 決算書に 使える 規定ですよ!w

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2012年10月6日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:節税対策

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