賃貸住宅の場合
個人事業者の場合
事務所併用の場合
自宅が賃貸の場合は 家賃を事業割合に応じて経費にします。
床面積などを普通は使います。
例えば 10万円の家賃を支払っているようなケースでは 事業をしている部分だけが
経費にすることになります。
例 ① 自宅を事務所などに使用していない場合は 個人事業の場合は 経費にはなりません。
会社の場合
会社を設立している場合は 今まで 経費にならなかった 例 ① の様なケースでも
会社の 損金になります。
個人事業から 株式会社や合同会社など 法人成りした場合は
個人名義の契約書を 会社名義に書き直すと 節税になりますので
不動産会社に 会社契約に契約書を書き直してもらって下さい。
契約書の作成料は 通常 数万円から一月分の家賃ですが
節税効果の方が大きいので 社宅として会社契約にすることを
勧めています。
タグ
2012年10月6日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:節税対策