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賃貸住宅の場合

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個人事業者の場合

事務所併用の場合

自宅が賃貸の場合は 家賃を事業割合に応じて経費にします。
床面積などを普通は使います。
按分図

例えば 10万円の家賃を支払っているようなケースでは 事業をしている部分だけが
経費にすることになります。

例 ① 自宅を事務所などに使用していない場合は 個人事業の場合は 経費にはなりません。
自宅は家事費

会社の場合

会社を設立している場合は 今まで 経費にならなかった 例 ① の様なケースでも
会社の 損金になります。

社宅図

個人事業から 株式会社や合同会社など 法人成りした場合は 
個人名義の契約書を 会社名義に書き直すと 節税になりますので
不動産会社に 会社契約に契約書を書き直してもらって下さい。
契約書の作成料は 通常 数万円から一月分の家賃ですが
節税効果の方が大きいので 社宅として会社契約にすることを
勧めています。

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2012年10月6日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:節税対策

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