青色事業専従者給与
所得分散による節税方法として
会社設立して 代表者家族に対して 所得を分散する方法があります。
基本的に 青色事業専従者給与も 所得分散による節税に該当します。
所得税率
所得分散による効果
所得が1000万の場合は 1000万円X所得税率33%-1536000円 = 1、764、000円 の所得税の負担
2人で 均等に分けると税率が下がり
500万円X所得税率20%-427,500円 = 572,500円
2人分なので 合計して 1,145,0000円
差額619,000円の節税になります。
1人より2人 所得分散は所得税率が 表のように超過累進税率で所得が
高い人ほど 税負担を多くしているために 分散して節税を行う手法です。
注意 わかりやすく 単純に説明していますが 給与所得控除が増えたり
配偶者控除などが受けれなくなったりして 実際の計算は少し複雑になります。
給与所得控除
● 給与の所得の計算においては 収入から給与所得控除を引くことになりますので
税金の負担は1人より2人 さらに複数になればなるほど減ります。
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2012年10月5日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:節税対策