傷病手当金
業務外の怪我などで労務不能になり
給料をもらえない場合には 傷病手当金が
支給されます。
● 療養のためである
● 労務に服することができない
● 継続して3日以上
● 給料の支払が無いこと
などの場合には
標準報酬日額の60%が健康保険から支払われます。
事業主が給料を払うとダメです!
給料以外の 見舞金などで補完すれば
減額などにりません。
通勤や勤務中の怪我などは
労災になります。
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2012年10月22日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:社会保険節約