社会保険適用除外
最近は年金事務所のチェックが厳しくなっています。
● 臨時的に使用される人で日々雇用される人
1月を超え引き続き使用されたときは
そのときから被保険者になります。
● 臨時的に使用される人で 2月以内の期間を定めて使用される人
所定の期間を超えたらそのときから被保険者
●季節的業務に使用される人
●臨時的事業の事業に使用される人
●正社員の労働時間及び労働日数の4分の3未満の人
などです。
ポイント
臨時雇用の場合は2月以内の期間を定めておくとよいと思います。
例えば 50日と期間を定めていると 51日目からは法律上は
被保険者になります。
季節労働者の場合は 4月以上継続雇用すると
当所に遡って被保険者になります。 たまたま
業務の都合により4月を超える場合は被保険者に該当しません。
アルバイトの場合は 正社員の労働時間及び労働日数の4分の3未満の人
ですが 一日の労働時間に換算すると 8時間労働で6時間
1週間で6日なら4日以内
一月何日など 一つの目安にするもので絶対的な数値ではなく
総合的に判断されるようになっています。
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2012年10月21日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:社会保険節約