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社会保険適用除外

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最近は年金事務所のチェックが厳しくなっています。

 

● 臨時的に使用される人で日々雇用される人

1月を超え引き続き使用されたときは

そのときから被保険者になります。

● 臨時的に使用される人で 2月以内の期間を定めて使用される人

所定の期間を超えたらそのときから被保険者

●季節的業務に使用される人

●臨時的事業の事業に使用される人

●正社員の労働時間及び労働日数の4分の3未満の人

などです。

 

ポイント

臨時雇用の場合は2月以内の期間を定めておくとよいと思います。

例えば 50日と期間を定めていると 51日目からは法律上は

被保険者になります。

季節労働者の場合は 4月以上継続雇用すると

当所に遡って被保険者になります。 たまたま

業務の都合により4月を超える場合は被保険者に該当しません。

 

アルバイトの場合は 正社員の労働時間及び労働日数の4分の3未満の人

ですが 一日の労働時間に換算すると 8時間労働で6時間

1週間で6日なら4日以内

一月何日など 一つの目安にするもので絶対的な数値ではなく

総合的に判断されるようになっています。

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2012年10月21日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:社会保険節約

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