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賞与分を給料に上乗せ

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平成15年から賞与にも保険料が徴収されるように

成りました。

高額の賞与には高率の社会保険料の負担が課されました。

古きよき時代の社会保険料については、

ボーナスから社会保険料が徴収されることが無かったために

高額のボーナス当たり前でした。

会社の側も会社負担が少なくなるからです。

 

しかし 今は違います。

 

高額のボーナスには高額の社会保険料

 

ボーナスを給料に上乗支給すると仮定して

一年間の社会保険料の計算をしてみてください!

給料が62万円以上の方はかならず

ボーナスからの社会保険料負担が増えるので損になります。

 

 

高額のボーナス150万円とか支給されている会社の場合には

年間でかなりの損をしているはずです。

従業員も損をしているし 会社負担は会社が損をしています。

なぜボーナスの支給がそんなのか?

 

毎月の給料から天引きされる社会保険料には

上限があります。

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健康保険の上限は121万円ですが

厚生年金の上限は62万円です。

標準報酬月額なので幅はありますが、

 

例えば 月額の給料については 62万円以上なら 100万円でも

200万円でも厚生年金部分の負担は増えません!! ここがポイントですよ!

 

この方が ボーナスの支給を受けたら 年間17%近い厚生年金の

負担が増えてしまいます。

例えば 180万円のボーナスを受けたら

厚生年金の上限が150万円ですから 150万円x賞与に係る保険料率分

が負担が増えます。 16%強の保険料を折半で存していますね!

 

毎月の給料に加算する場合は 上限以上なのでUPはありません。

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2012年10月21日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:社会保険節約

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