ガンの生前保険金
質問
ガンである事が精密検査で発見されました。
がん保険に加入していたので生前保険金を
受取りました。
今年の医療費が多額になりましたが、
医療費控除の計算にあたり保険金など
補填される金額が控除されると説明を
受けましたが ガンになったことに基因して
支払われた保険金も控除するのでしょうか?
回答
ガンになったことに基因する保険金は
医療費控除の計算上
支出した医療費から控除しません。
説明
医療費を補てんすることを目的として支払を受ける保険金等の金額
がある場合には 病院等の窓口で支払った医療費のうち、その支払を受け
る保険金に相当する金額は、実質的に負担していないことになるので、
医療費控除の対象とはなりません。
しかし ガンと宣告 や 重度障害状態になったことなどに基因して支払われた
保険金は、医療費を補填する保険金ではありせんので控除致しません。
また 見舞金なども同様の理由から控除致しません。
所得税法基本通達73-9
(医療費を補てんする保険金等に当たらないもの)
次の保険金などは、医療費を補てんする保険金等に当たらな
いことに留怠する。
死亡したこと、重度隙容の状態となったこと、療養のため労務に
服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険
金、損害賠償金等と使用省その他の者から支払を受ける見舞金等
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2012年10月11日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:所得税質問