出張日当
質問
大阪で弁護士をしていますが
この度 四国に出張する事になり
旅費規程を作成しました。
私や従業員の日当は経費になるのでしょうか?
回答
①従業員に支給する日当は事業主の所得の計算上必要経我に算入され
②事業主の日当は必要経費になりません。
ポイント
従業に支払われる日当が給与計算において非課税になる場合
① その支給額がその支給をする事業主の従業員のすべてを通じて、
適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものである
かどうか。
② その支給額がその支給をする事業主と同種。同規模の他の事業
主が一般に支給している金額に照らして相当と認められるものであ
るかどうか。
なお 従業員の給与計算上 非課税とされる場合であっても
課税の対象となる場合であっても 事業のために支出される費用である
ことは変わりませんので、従業員が受取る日当は事業主の所得の計算上
必要経費になります。
事業主が受取る日当
事業主本人が受取る日当については 事業主 本人に対する給与が所得税法上
認められませんので必要経費にはなりません。
ただし 日当については必要経費になりませんが、事業遂行のために 実際に支払った
交通費や宿泊料についての実額については 事業上の経費ですので
必要経費にして下さい。
税務調査
従業員に対する日当については 給与計算上 課税の対象になるものが
あれば 源泉徴収を正しく行うこと。
事業主が受取る日当については 実額精算して 旅費交通費などの科目で
処理して 差額の部分については 事業主貸 勘定をつかうか
実額精算した差額をもどすなり 適正な会計処理をおこない
領収書などは保管しておくこと。
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2012年10月10日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:所得税質問