就職内定者を確保するための支度金
質問
優秀な就職内定者を確保するために
支度金として30万円支払いましたが?
給料として源泉徴収しなければなrないのでしょうか?
回答
雑所得になり 100万円以下の場合は 10%の源泉徴収税
100万円を超える部分は 20%の源泉徴収を行います。
解説
就職内定者に支払われる金品は 雇用契約に基づきませんので
給料には該当しません。
叉 労務の対価性もありますので 一時所得にも該当しません。
支度金としての一時金は 雑所得に該当して 源泉徴収しなければ
いけません。
所得税法204(源泉徴収義務)
抜粋
役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で
定めるもの
所得税法205①
報酬料金の源泉徴収税額
その金額に百分の十
金額が百万円を超える場合にはその超える部分の金額については
百分の20
従って 雑所得として 10%の源泉徴収を行います。
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2012年10月11日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:所得税質問