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就職内定者を確保するための支度金

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質問

優秀な就職内定者を確保するために

支度金として30万円支払いましたが?

給料として源泉徴収しなければなrないのでしょうか?

 

回答

雑所得になり 100万円以下の場合は 10%の源泉徴収税

100万円を超える部分は 20%の源泉徴収を行います。

 

解説

就職内定者に支払われる金品は 雇用契約に基づきませんので

給料には該当しません。

叉 労務の対価性もありますので 一時所得にも該当しません。

支度金としての一時金は 雑所得に該当して 源泉徴収しなければ

いけません。

所得税法204(源泉徴収義務)

抜粋

役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で

定めるもの

所得税法205①

報酬料金の源泉徴収税額

その金額に百分の十

金額が百万円を超える場合にはその超える部分の金額については

百分の20

 

従って 雑所得として 10%の源泉徴収を行います。

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2012年10月11日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所得税質問

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