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法人成り直後の従業員の退職金

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質問

 

当社は 昨年設立された株式会社A ですが

従業員が定年退職しました。法人成りに際しては

従業員に退職金を支払っていませんでした。

個人時代は15年 法人になってからは1年位ですが

勤務しています。 退職金の全額を会社負担にしても

良いのでしょうか?

 

回答

退職金の取扱いですが、勤務期間のほとんどが

個人経営時代の勤務実績に基づき支給されたことが

明らかなので 個人時代の未精算の退職金と

法人なりした後の 退職金はそれぞれ

個人時代の事業主と会社が負担する事になります。

 

この場合に 事業廃止した後に必要経費が発生することに

なりますので 廃業したときの確定申告書について

更正の請求の手続をおこない。 所得税の還付を受けてく

ださい。

 

質問事例が 法人なり直後なので 上記の回答となりますが

法人成りした後 相当期間経過している場合には

全く別の回答となり

個人時代の勤務に基づく期間を含めて

法人が負担する事になった退職金は

法人の損金の額に算入することができます。

根拠条文

所基通63-1

(個人事業を引き継いで設立された

法人の損金に算入されない退職給与)

個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続

き在職する使用人の退職により退職給与を支給した場合には、

個人事業その事業主の負担すべきものとして

法人の所得の金額の計算上損金に算入されなかった金額があ

るときは、その事業主が支出した退職給与とし

て廃業時の必要経費に算入する。

これに対して

法人税基本通達9-2-39

(個人事業当時の在職期間に対応する退職給与の損金算入)

個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職により退職給与を支給した場合、

その退職が設立後相当期間経過後に行われたものであるときはその支給

した退職給与の額を損金の額に算入する。

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2012年10月11日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所得税質問

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