減価償却方法の変更
質問
開業後 減価償却方法を定額法から
定率法に変更して減価償却費を増やしたいと思います。
どのような手続きが必要ですか?
手続
定率法を採用しようと思う年の3月15日までに「
所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」
を納税地の所轄税務署長に提出します。
新規開業の場合の償却方法の選定は翌年3月15日です。
混同しないように。。
● 継続適用 償却方法を採用して3年間は変更が
認められない場合や変更しようとする償却方法では
その者の所得計算が適正に行われない場合は
申請が却下されます。
● みなし承認
申請書を出した年の12月31日までにその申請について
承認または却下の処分がなされないときは承認が
あったものとみなします。
●建物の償却方法
定率法を選択することはできません。
定額法で償却する事になります。
建物付属設備である 電気設備 給排水設備
衛生設備などは 定率法を選定する事ができますので
建物を取得した場合には 建物と建物付属設備に
取得価格を分解して分けると節税になります。
耐用年数も建物の場合と付属設備はことなり
建物は 建物の構造や用途で年数が異なります。
付属設備の耐用年数は15年で建物に比べて
短くなっています。
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2012年10月11日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:所得税質問