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減価償却方法の変更

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質問

開業後 減価償却方法を定額法から

定率法に変更して減価償却費を増やしたいと思います。

どのような手続きが必要ですか?

 

手続

定率法を採用しようと思う年の3月15日までに「

所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」

を納税地の所轄税務署長に提出します。

新規開業の場合の償却方法の選定は翌年3月15日です。

混同しないように。。

● 継続適用 償却方法を採用して3年間は変更が

認められない場合や変更しようとする償却方法では

その者の所得計算が適正に行われない場合は

申請が却下されます。

● みなし承認

申請書を出した年の12月31日までにその申請について

承認または却下の処分がなされないときは承認が

あったものとみなします。

●建物の償却方法

定率法を選択することはできません。

定額法で償却する事になります。

建物付属設備である 電気設備 給排水設備

衛生設備などは 定率法を選定する事ができますので

建物を取得した場合には 建物と建物付属設備に

取得価格を分解して分けると節税になります。

耐用年数も建物の場合と付属設備はことなり

建物は 建物の構造や用途で年数が異なります。

付属設備の耐用年数は15年で建物に比べて

短くなっています。

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2012年10月11日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所得税質問

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