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白色の被災事業用損失

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質問

 

白色申告していますが台風浸水で店舗の

損失が大きく 決算は赤字です。

青色申告の場合は

損失を3年間繰越しできるようですが

白色でも繰越し可能でしょうか?

 

回答

白色申告者の場合は災害により生じた被災事業用資産の損失の金額

については、3年間繰り越すことが可能です。

 

ただし 保険金などで補填される金額は控除して

損失額を計算してください。

 

根拠条文

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所得税法70(純損失の繰越控除)

確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年に

おいて生じた純損失の金額については

当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林

所得金額の計算上控除する。

一 変動所得の金額の計算上生じた損失の金額

被災事業用資産の損失の金額

その被災事業用資産の損失の金額とは、たな卸資

産 資産損失の必要経費算入に規定する資産の災害による損失の金額

その災害に関連するやむを得ない支出で一定のもの含むものとし、保険

金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分

の金額を除く。)の金額。

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2012年10月11日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所得税質問

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