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観光旅行と海外渡航費

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質問

私は アメリカに買い付けを行い

国内で販売しています。 今回は観光旅行を

かねて妻を同伴させます。

全額必要経費してもかまいませんか?

 

回答

 

海外渡航費用は 事業主に係る費用については、その事業の遂

行上直接必要であると認められる部分の金額のみが必要経費になりますが

妻に係る費用については、原則として必要経費に算入することはできません。

 

①観光を兼ねている場合

合理的に按分

その費用のうち事業の遂行上直接必要であると認めら

ししる部分の金額を必要経費に算入します。

例えば

2週間の海外旅行で事業のために1週間、観光のために1週間を要した

場合には、全体の旅行費用のうち日割り計算でした金額相当額を

必要経費に算入など合理的な基準で費用を按分することになってます。

休日の観光旅行

その旅行期間中の休日を等を利用して観光を行ったとしても、

その旅行のおおむね全期間が事業のために直接必要なものである場合

不当に多額でないと認められるかぎり、全期間を通じた費用を旅

費として必要経費に算入することができます。

海外渡航費用が事業の遂行上直接必要なものであるかどうか

は、その旅行の目的・旅行先・旅行経路‘旅行期間等を総合勘案し

て、実質的に判定するものとされています。

親族の同伴

親族またはその事業に常時従事していない人を同伴した場合に

は、原則としてその同伴者に係る費用は必要経費に算入することはで

きません。

次の場合には同伴者がが明らかに事業主の海外渡航目的を達成するために

必要であると認められるときは、その費用を必要経費に算入することができます。

① 自己が常時補佐を必要とする身体障害者であるため、補佐人を同

伴する場合

② 国際会議への出席等のために配偶肴を同伴する必要がある場合

③ その旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な人または高度の専

門的知識を有する人を必要とするような場合に、使用人のうちに適

任者がいないため自己の親族または臨時に委嘱した人を同伴する場合

同伴者が 青色事業専従者の場合

同伴した親族が青色専従者等である場合には使用人に準じた

必要経費算入が認められます。ただし、その場合でも費用のうち青色

専従者等の給与等に該当するものについては、専従者給与の枠内の範

囲で、かつ、労務の対価として相当であると認められる金額に限り必

要経費に算入することができます。

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2012年10月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所得税質問

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