イメージ画像

免税事業者が課税事業者から事業を遺贈される

Share on Facebook
このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark

質問

 

私は 免税事業者で課税売上高は常に1千万円未満です。

この度 課税事業者である親戚から 貸しビルの

遺贈(遺言による)を受けました。

いつから課税事業者になるのでしょうか?

回答

遺贈の場合

遺贈により取得しているので今年は消費税の申告義務がありません。

遺贈による場合は 自分の基準期間の課税売上高だけで納税義務の判断を行います。

遺贈と相続で回答が異なります。

相続の場合

相続により事業を引き継いだ場合は 上記の質問とは内容が異なりますが

例えば 自分の父から相続した場合などは 被相続人の基準期間の課税売上高

で納税義務を判定する事になりますから 相続開始の翌日から消費税の納税義務が

発生します。

 

節税対策

自分の 事業だけ法人なりを検討されてはいかがでしょうか?

今後は 事業所得と不動産所得との合計で所得税が計算されますので

従来の事業を法人なりして消費税を回避することと

給与所得控除など受けられますので大きな節税が期待できます。

 

条文

要点のみ 原文を確認してください!

・消基通1-5-3

(被相続人の事業を承継したとき)

消費税の納税義務の免除の特例》に規定する相続人の事業を承継したとき

とは、相続により被相続人の行っていた事業の全部部又は一部を継続して行う

ため財産の全部又は一部を承継した場合。

特定遺贈又は死因贈与により受遺者又は受贈者が遺贈者又は贈与者の事;

を承継したときは、相続があった場合には該当しないからその受遺者又は受贈者の

その課税期間について納税義務の免除の規定の適用があるかどうかは、

その受遺者叉は受贈者のその課税期間に係る基準期間における課税売上高のみにより

判定するのであるから留意する。)

 

・消費税法10

(相続があった喝合の納税義務の免除の特例)

その年において相続があった場合において、その年の基準期間における課税売上高が

1千万円以下である相続人(免税事業者)が、その被相続人の基準期間における課税売上高が1

千万円を超える被相続人の事業業を承継したときは、その相続人のその相続のあった日の翌日

からその年12月31日日までの間における課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2012年10月12日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:消費税顧問

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ