出向社員の旅費・技術指導料
質問
親会社から出向している人に対する
給与相当部分は 消費税の対象取引に
ならないことは承知していますが、
給料と他に支払う 旅費や
技術指導料は 課税売上 や 課税仕入
として経理してもかまいませんか?
回答
親会社 → 出向 子会社 の場合
親会社から給料や旅費交通費を
受取る場合には その名目にかかわらず
資産の譲渡等に該当しない事になっています。
子会社は 給料や 旅費を支払いますが
通勤費などの旅費部分だけ課税仕入に該当します。
経営指導料ですが どんな名目でも 出向の場合は
社員の給料に相当するものですから 消費税の
対象外取引になります。
条文
消基通5-5-10
(出向先事業者が支出する給与負担金)
事業者の使用人が他の事業者に出向した場合に、出向した使用人
に対する給与を出向元事業者が支給することとしているために、出向先事業者
が自己の負担すべき給与に相当する金額(以下「給与負担金」という。)を
出向元事業者に支出したときは、その給与負担金の額は、
その出向先事業者におけるその出向者に対する給与として取り扱う。
㈱ この取扱いは、出向先事業者が実質的に給与負担金の性質を有する金額を
経営指導料等の名義で支出する場合も同じく適用する。
タグ
2012年10月18日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:消費税顧問