労働派遣料
質問
出向は 消費税の課税対象外ですが
労働派遣は 消費税の課税取引に
該当します。
その違いを説明してください!
回答
事業者が事業として対価を得て行う役務の提供は、消費税の課
税の対象です、その役務の提供にはいわゆる人材を派遣して行う
役務の提供(労働者派遣)が含まれるています。
大きな違いは
派遣を受ける事業者と派遣される労働者との間に雇用関係ないとこです。
① 「出向」とは、派遣される使用人等が出向元事業者と雇用関係を維持
しながら、出向先事業者との間においても雇用関係に基づき勤務する形
態をいいます。
② 「労働者の派遣」とは、自己の雇用する労働者を雇用関係の下に、か
つ、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために労働に従事させる
ことのうち、当該他の者と当該労働者との間に雇用関係がある場合以外をいいます。
したがって
労働者の派遣を行った事業者がその派遣を受けた事業者に対して行った
役務の提供の対価となるのであり、たとえその派遣料の計算根拠が
給与計算と同様に行われるとしても給与等には該当しない。
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2012年10月18日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:消費税顧問