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株式の供給

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従業員持株会への株式の供給は

①オーナーからの供給

②会社の自己株式の処分。新株発行

の2つの方法しかありません。

オーナーからの供給

譲渡制限株式の譲渡承認を会社から受けるだけ。

譲渡価格は 配当還元法による非常に安い価格で譲渡

する事が可能です。

 

第3者割り当てによる有利発行

株主総会の特別議決が必要

 

①時価発行の考え方

1株100万円の株を持ってるとします。

Aは5株 Bは3株

Cさんに新株を割り当てる場合には

A Cともに 100万円で発行してくださいと

言うはずです。なぜなら A B ともに損得勘定

があるからです。

全部で 9株 株式の全体の時価900万円で

誰も損も得もしません。

仮に Cさんに50万円で割り当てたとします。

全部で9株 株式の全体の時価850万円になり

1株当たりでは944、444円になります。

A と Bは損をして Cが 得をします。

税務上では A Bから Cさんに贈与があったものとみなされます。

 

しかしながら Cが従業員である場合は 税法の特例で配当還元法

を認めています。 配当還元法よる時価が 10万円であるなら

税法の原則的な評価が100万円であるなら

10万円から100万円の間で新株の発行を行っても贈与の問題は生じません。

税務上は贈与にならなくても A Bは損をしますので株主総会の特別議決が

必要となっています。

節税効果

①オーナーが株式を拠出する場合 は 相続財産が減少します。

②従業員持株会に 有利発行する場合には 1株当たりの時価が減少して

株価が薄まります。

① ② ともに 相続対策として非常に効果があります。

①の方法は②よりも相続財産を減少させ、対策効果が大きくなります。

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2012年11月13日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員持株会

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