株式の供給
従業員持株会への株式の供給は
①オーナーからの供給
②会社の自己株式の処分。新株発行
の2つの方法しかありません。
オーナーからの供給
譲渡制限株式の譲渡承認を会社から受けるだけ。
譲渡価格は 配当還元法による非常に安い価格で譲渡
する事が可能です。
第3者割り当てによる有利発行
株主総会の特別議決が必要
①時価発行の考え方
1株100万円の株を持ってるとします。
Aは5株 Bは3株
Cさんに新株を割り当てる場合には
A Cともに 100万円で発行してくださいと
言うはずです。なぜなら A B ともに損得勘定
があるからです。
全部で 9株 株式の全体の時価900万円で
誰も損も得もしません。
仮に Cさんに50万円で割り当てたとします。
全部で9株 株式の全体の時価850万円になり
1株当たりでは944、444円になります。
A と Bは損をして Cが 得をします。
税務上では A Bから Cさんに贈与があったものとみなされます。
しかしながら Cが従業員である場合は 税法の特例で配当還元法
を認めています。 配当還元法よる時価が 10万円であるなら
税法の原則的な評価が100万円であるなら
10万円から100万円の間で新株の発行を行っても贈与の問題は生じません。
税務上は贈与にならなくても A Bは損をしますので株主総会の特別議決が
必要となっています。
節税効果
①オーナーが株式を拠出する場合 は 相続財産が減少します。
②従業員持株会に 有利発行する場合には 1株当たりの時価が減少して
株価が薄まります。
① ② ともに 相続対策として非常に効果があります。
①の方法は②よりも相続財産を減少させ、対策効果が大きくなります。
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2012年11月13日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:従業員持株会