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建築業許可

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建設業法は不健全な建設業者から発注者を守るために制定され、建設業は許可制になっています。

専任技術者 営業所ごとに専任技術者を義務づけ検定制度など施行技術の確保を図っています。

財産的基礎 発注者を保護するため一定の財産基礎を定めています。

経営業務の管理責任者 建設業の経営経験が一定期間以上ないと許可は取得できませんので、 発注者は安心して工事を任せることができます。
許可業者数はおよそ50万にも昇ります。

許可
1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事のは1500万円以上。ただし 木造住宅は
請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡以上)の工事を請負い施工する場合
・・・軽微な工事以外の工事の完成を目指して請負う場合は、元請、下請を問わず許可を取得する必要があります。

取得のメリット
① 金額の制限が無くなりますので、より自由な営業活動が行えます。
② 経営業務の管理責任者 専任技術者 財産的基礎  など一定基準を満たしているため官公庁、民間の発注者からの信用も増し、銀行や保証協会からの借入れについても容易になります。
③工事経歴書 登記事項証明書 財務諸表 役員の経歴書などが公開されるため、優良な建設業者は受注が有利になります。

許可区分
知事許可 大臣許可
一般建設業許可 特定建設業許可

知事許可・・・営業所が1つ 1つの都道府県内に営業所がある場合
大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所がある場合

一般建設業許可 請負工事のすべてが下請けの場合 1つの工事について、下請けの発注金額が3千万円未満(建築一式工事なら4千5百万円未満

特定建設業許可 1つの工事について下請けの発注金額が3千万円以上(建築一式工事なら4千5百万円以上

 営業所
、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を
締結する事務所をいい、営業所ごとに許可業種に対応する専任技術者を配置し、許可標識の提示義務があります。

有効期限
建設業の許可の有効期限は5年間です。30日前までに更新手続きしないと更新できません。

建設業申請手数料
一般建設業
知事許可新規申請 9万円 大臣許可新規申請 15万円
業種追加は5万円
特定建設業
知事許可新規申請 18万円 大臣許可新規申請 30万円
業種追加は10万円

2012年8月26日

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